行政書士の業務について③

行政書士の業務について②の続きです。

行政書士業務をこれから行うにあたり、業際問題については弁護士法72条の規定に違反しないように気をつけつつ他の独占業務を持つ専門職の個別法についても違反しないように気をつける、ということで一旦落ち着きました。

まとめとして、行政書士が行うことのできる業務について再度整理してみました。

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