行政書士の業務について②の続きです。
行政書士業務をこれから行うにあたり、業際問題については弁護士法72条の規定に違反しないように気をつけつつ他の独占業務を持つ専門職の個別法についても違反しないように気をつける、ということで一旦落ち着きました。
まとめとして、行政書士が行うことのできる業務について再度整理してみました。
◎独占業務で、行政書士は業として行える
根拠法令:行政書士法 第1条の2
・他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成
例)訪問看護ステーションや介護タクシーなどの営業許可書
・他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務に関する書類の作成
例)会社の定款、民間契約書、遺言書の文案
・他人の依頼を受け報酬を得て、事実証明に関する書類の作成
例)相続関係説明図、財産目録
◎非独占業務だが、行政書士は業として行える
根拠法令:行政書士法 第1条の3
・他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の提出手続の代理
・他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成できる書類の作成の代理
・他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成できる書類の作成についての相談
基礎法学で学習しましたが、代理は代行と異なり代理人がした意思表示または第三者が代理人にした意思表示の法的効力がお客様に直接生じます(民法第99条)。すなわちお客様より委任を受けた代理権の範囲においてお客様の代わりに代理人が法律行為を行う権限を持つことになります。
責任は大きいですが、”お客様に最も身近な町の法律家”である行政書士の一員として、しっかりとお客様の為に必要な法律行為のお手伝いを業務として行わせて頂きます。
やっと自分なりにまとめることが出来ました。(;^_^A ふぅー