行政書士の業務について①

これから行政書士の一員として世の中で仕事を行っていくにあたり、行政書士の業務についてここであらためて整理してみたいと思います。

というのも、インターネットなどで調べてみると法律関連職の間では”業際問題”というシビアな問題が存在しており、これを守らないと懲戒処分等の厳しい制裁を受ける可能性があることがなんとなく分かったからです。

いきなり緊張する内容ですが、ここを乗り越えない限り行政書士の仕事ができないと思うので勉強して乗り越えるしかないと、立ち止まることをやめて前に進むことに決めました。

私はこれまで、理工系分野の業務を約13年間、介護福祉分野の業務を約5年間行ってまいりましたが、業際問題というのはあまり気にしていませんでした。しいて言えば介護現場で、喀痰の吸引を行うことは医療行為となるため介護職員は処置を行えず、医師から指示をうけた看護職員が行うなどルールはありました。イメージとしては爪切りは介護職員でもOK?などのグレーゾーンが業際問題に該当するのかもしれません。手術等は介護職員ができるわけない(そもそもやろうと思わない)のでこの業務内容では業際問題は発生しないと思います。

試験勉強期間中、行政書士の業務(書類作成や相談等)を漠然とイメージしながら、具体的には試験範囲である、基礎法学、憲法、民法、行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法)、商法、会社法、地方自治法、個人情報保護法などを勉強してきましたが、行政書士の取扱業務範囲は広大で、業務に取り組むためにはそれぞれの関連法規などを一から勉強する必要があります。

また、行政書士の基本ルールや業務範囲については行政書士法に規定されていますが、この法律も一から勉強する必要があります。


行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)

(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない


第一条の三 
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

条文を掲載すると文面が長くなるのであまり載せたくありませんでしたが、法律関連職である行政書士の一員として、やはり根拠法令をしっかり確認する必要があるとおもい掲載することにしました。

業際問題で大事な部分はやはり、他の法律において制限されているものについては・・・の部分だと思いますが、他の法律を全て調べるのはかなり大変そうです。(;^_^A アセアセ・・・

長くなりましたので、続きは次回へ。
 


投稿者:

藤元 聖一

はじめまして!ふれあい福祉法務所長の藤元聖一と申します。 平成26年度の行政書士試験に合格したことをきっかけに念願の個人事務所を開設させて頂きました。 社会福祉士・行政書士の専門性を活かして、地元清水・静岡の地域福祉の発展のために精一杯頑張ります。 どうぞよろしくお願い致します。 ふれあい福祉法務事務所 http://www.fureai-fukushi.com

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