行政書士の業務について②

行政書士の業務について①の続きです。

行政書士法における「他の法律において制限されていることについては業務としておこなっていはいけない」という部分について、関係する他の法律を全て調査して制限事項を全てピックアップしておかないと行政書士業務は危なくて取り組むことが出来ず、そうだとすると実際の業務を行うまでに物凄い時間を要するのでは?とあせりました。

というのは、どの法律まで調べればよいのか見当がつかないからです。

インターネットで調べると、日本においては全ての法律事務について弁護士が業務権限を有するため、弁護士業務の範囲内で一定の法律分野に限定された業務権限を有する職種が設置されておりそれらの職種を隣接法律専門職と呼ぶようです。

行政書士を含め、弁理士・税理士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・海事代理士などが隣接法律専門職となります。

それぞれの資格の個別法で規定されている独占業務などに抵触しないように、72条を含む弁護士法や個別法を一度は読む必要がありそうです。ノーマークの資格で特別の独占業務とかあったら困ってしまうなとも思います。

法学部出身の方は上記のような業際問題について学校で勉強してきているのかもしれませんが、私は勉強してこなかったのでこれから勉強です。お客様のために自信をもって 報酬をもらって業として法律行為を行えるように頑張ります。

ちなみに、弁護士法72条は以下の通りです。

弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法には、他の法律に別段の定めがある場合は・・・と逆パターン(独占業務を開放?する方向)で書いてありました!各条文の文言の解釈などについてはこれからしっかり調査していきます。

現在、実務のスキルアップのため参考書等を読んでいますが、業際問題について以下のように書いてありました。

「遺言・相続業務を遂行するにあたり、他士業の独占業務を把握しておく必要がある。特に弁護士法72条との関係は重要である。なお、業際問題で迷ったら、所属する行政書士会に問い合わせをして判断を仰ぐのが望ましい(ただし、最終的な判断は各行政書士に委ねられるであろう)。」

知識不足による誤った判断で”迷う”事がそもそもなかったりした場合や、最後の”ただし書き”の部分が少し気になりますが、やはりすこしでも気になる事があった場合は勝手に判断せずに事前相談した方がよさそうです。支部長や本会にあまり負担をかけないように、業際について言及している文書・判例(行政書士法コンメンタールや判例タイムズ)も出来る限り積極的に調査して業務に取り組みたいです。

もう1回だけ、次回に続きます。


投稿者:

藤元 聖一

はじめまして!ふれあい福祉法務所長の藤元聖一と申します。 平成26年度の行政書士試験に合格したことをきっかけに念願の個人事務所を開設させて頂きました。 社会福祉士・行政書士の専門性を活かして、地元清水・静岡の地域福祉の発展のために精一杯頑張ります。 どうぞよろしくお願い致します。 ふれあい福祉法務事務所 http://www.fureai-fukushi.com

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