自家用自動車有償運送許可申請

自家用自動車有償運送許可申請書を提出するため、静岡運輸支局に行ってきました。

自家用自動車有償運送許可申請書は、介護保険の訪問介護事業所のヘルパーが自家用自動車を使用してケアプラン上の移動支援サービスを行うことができる様に許可を求める申請書です。 訪問介護員等による有償運送許可で、道路運送法第78条第3号許可と呼びます。

気がつくと、今回で丁度10人目の申請となりました。

静岡運輸支局

私が現在勤務(Wワーク)している有限会社クオリティでは、平成24年に一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可を受けました。

介助を必要とする利用者に対し、多目的な目的で移動支援をする場合は、通常の緑ナンバー(黒ナンバー)の料金メーター付きの登録車両を2種免許をもった登録ドライバーが有償運転します。ケア運賃が適用されます。

また、介護保険サービスを受けている方で「通院等乗降介助」等がケアプラン上に計画されている場合には、指定された講習(福祉有償運送講習)を受講した介護福祉士等の介護職員が白ナンバー(黄色ナンバー)で有償運転します。介護運賃が適用されます。本日の申請はこちらのドライバーの登録申請になります。

介護運賃の方が安い設定になっています。要介護者は利用できますが、要支援者が利用できないことが難点です。

思い起こすと、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可をとったことが行政書士を志すことを意識した原因の一つとなったことは間違いありません。

平成23年の秋ごろから社長の依頼を受けて経営許可申請の準備を始めました。運輸局が窓口であったり、営業所に隣接する道路の道路幅員証明書をとるため普段立ち寄らない部署に行ったりタクシーメーターを取り付けるため指定業者と掛け合ったりと普段の申請よりも準備する書類の量が多く苦労していました。

当時はまだ社会福祉士の資格も取得していなく、ヘルパー兼事務員として新しい分野で一から仕事を開始したばかりでしたのでなかなか自分に自信がもてませんでしたが、申請書類を一通り作成して提出した際、運輸局の担当者より「行政書士並みの書類を揃えてきているのでビックリしました。」とお声を掛けて頂きました。予想外のコメントが凄く嬉しく少し自分に自信がもてるようになったことを今でも忘れません。

このときから行政書士を気になる資格として意識し始めた気がします。

今回の自家用自動車有償運送許可申請書の提出もクオリティの社員として代行提出となりました。行政書士として代理提出できるように早くなりたいです。

PS.

帰りに運輸局の近くのガストで一息いれてきました。お気に入りのメロンソーダです。外はとても暑かったので生き返りました。(o^∇^o)ノ。しっかり稼いで次回はアイスもつけるぞー。オーッ!

メロンソーダ


投稿者:

藤元 聖一

はじめまして!ふれあい福祉法務所長の藤元聖一と申します。 平成26年度の行政書士試験に合格したことをきっかけに念願の個人事務所を開設させて頂きました。 社会福祉士・行政書士の専門性を活かして、地元清水・静岡の地域福祉の発展のために精一杯頑張ります。 どうぞよろしくお願い致します。 ふれあい福祉法務事務所 http://www.fureai-fukushi.com

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