憲法記念日

本日5月3日は憲法記念日です。

終戦から2年後の1947年(昭和22年)5月3日に、現在の憲法である『日本国憲法』が施行されました。そして翌年施行された『国民の祝日に関する法律(祝日法)』において「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」国民の祝日の日となりました。

私が初めて日本国憲法について勉強したのは、行政書士試験の勉強からになります。

日本国憲法の前文や戦争と紛争解決の手段としての武力行使の放棄を掲げた9条についてはなんとなく知っていて、社会福祉士として、幸福追求権の13条、生存権の25条あたりはおさえていましたが、それ以外はほとんど内容を知りませんでしたし、正直あまり興味もありませんでした。

勉強して一番実感として思ったことは「私たちは素晴らしい憲法をもっている」ということでした。丁度、勉強を始めたのは2013年の4~5月頃だったので、憲法改正の議論が高まっているときでした。行政書士の勉強内容も、憲法改正の要件についてなども特集としてあがっていました。

憲法の精神や必要性について自分なりに色々と考えながら勉強し、大変感動しながら全文を音読していたことを思い出します。

法律は私たちの社会に必要なものですが、不当な内容の法律が私たちの人権を侵害し生活を破壊しかねない危険なものであることは、ユダヤ人から公民権を剥ぎ取った旧ドイツのニュルンベルグ法からも学ぶことができます。

不当な法律による人権侵害がなされることが無いように国家権力に一定の歯止めをかけるのが憲法です。国家権力を制限して国民の権利・自由を守る(保障する)のが憲法です。

国民の権利を守る行政書士として、再度、日本国憲法について考える1日となりました。

 

 

 

 

 


投稿者:

藤元 聖一

はじめまして!ふれあい福祉法務所長の藤元聖一と申します。 平成26年度の行政書士試験に合格したことをきっかけに念願の個人事務所を開設させて頂きました。 社会福祉士・行政書士の専門性を活かして、地元清水・静岡の地域福祉の発展のために精一杯頑張ります。 どうぞよろしくお願い致します。 ふれあい福祉法務事務所 http://www.fureai-fukushi.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です